法律では教科書は紙媒体のみ,その根拠は?

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デジタル教科書の導入について文部科学省の方でも有識者会議が始まるようです。

全教科をタブレット1台にする,という近未来的な発想は大歓迎ですが,電磁媒体が故のアクシデントもあるので,それについても議論が必要ですね。

 

さて,デジタル教科書,なんてものが叫ばれだしてからもうだいぶ経ちます。

現場の問題だけでなく,法的な問題もあるようですが,どうやら教科書というのは現行法だと紙に限られるそうです。

 

法律の世界で教科書とは「教科用図書」といいます。

根拠は,学校教育法第34条にあります。

第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。 

 これの第1項です。

「図書」ということで,これはどうやら「紙媒体のみ」ということになるようです。

情報の発達により,紙媒体だけが情報伝達の手段ではなくなっているわけですから,この一文は改正していく必要がどうやらありそうですね。

 

 

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